特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、在留資格の申請だけでなく、外国人が日本で安定的・円滑に生活・就労できるよう支援する義務がある。出入国在留管理庁はこれを「1号特定技能外国人支援計画」として制度化し、実施すべき支援を10項目に整理している。

この記事では、義務的支援10項目それぞれの内容と、自社で対応できる範囲・登録支援機関への委託を検討すべき範囲の考え方を解説する。

義務的支援とは何か

義務的支援は、特定技能1号の外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援として、出入国在留管理庁が定めるものだ。特定技能所属機関(受入企業)は、外国人を受け入れる前に支援計画を作成し、出入国在留管理庁へ提出する必要がある。

支援は自社(受入企業)が直接実施することもできるし、その全部または一部を登録支援機関に委託することもできる。ただし委託の有無にかかわらず、10項目すべてが実施される義務があることに変わりはない。

義務的支援10項目の内容

出入国在留管理庁が定める義務的支援10項目は以下のとおりだ(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)。

No. 支援項目 内容の例 自前対応の目安
事前ガイダンス雇用契約締結後、入国前(在留中の場合は在留資格変更前)に労働条件・活動内容等を説明対応しやすい
出入国する際の送迎入国時の空港等から事業所または住居への送迎、帰国時の空港までの送迎・保安検査場の入場までの確認日程調整の負担あり
住居確保・生活に必要な契約支援住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約、各種ライフラインの契約支援手続の同行負担あり
生活オリエンテーション日本での生活一般に関する情報(金融機関、医療機関、交通ルール、緊急時の対応等)の提供体制構築の負担大
公的手続等への同行住居地の市区町村役場や社会保障・税に関する手続への同行、書類作成の補助平日日中の稼働が必要
日本語学習の機会の提供日本語教室や日本語学習教材に関する情報の提供、日本語講座の受講費用の情報提供等情報提供中心で対応可
相談・苦情への対応職業生活・日常生活・社会生活に関する相談・苦情を、外国人が理解できる言語で受け付け、助言・指導を行う多言語対応の負担大
日本人との交流促進地域のお祭り等の案内、自治会等の地域住民との交流の場に関する情報提供既存の接点があれば対応可
転職支援(人員整理等の場合)受入企業の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す支援、離職時の必要な行政手続の情報提供発生時のみだが専門知識要
定期的な面談・行政機関への通報外国人本人・監督者との定期面談の実施、労働基準法等の違反があると認めたときの行政機関への通報対応しやすい

支援項目・内容の例の出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(取得日:2026-09-05)。「自前対応の目安」列は、多言語対応の要否や稼働の発生頻度をもとにした当社の一般的な目安であり、公式の難易度評価ではない。実際の負担は自社の体制・外国人スタッフの人数によって変わる。

自社対応と登録支援機関への委託、どう切り分けるか

自社対応のハードルが高い項目

10項目の中には、社内の体制次第でハードルが大きく変わるものがある。特に、⑦相談・苦情への対応は「外国人が理解できる言語」での対応が求められるため、多言語対応の担当者がいない企業には負担が大きい。④生活オリエンテーションも、日本での生活情報を体系的に提供する必要があり、初めて外国人を受け入れる企業が一から準備するには時間がかかる。

自社対応しやすい項目

一方、①事前ガイダンスや⑩定期的な面談は、既存の人事プロセス(雇用契約説明・定期面談)の延長で対応しやすい項目だ。⑧日本人との交流促進も、既に社内イベントや地域との接点がある企業であれば、大きな追加負担なく実施できるケースもある。

義務的支援は「全部委託」か「全部自社対応」かの二択ではない。項目ごとに自社の体制と照らし合わせ、一部を登録支援機関に委託するという選び方も可能だ。

登録支援機関に委託する場合の注意点

登録支援機関に委託する場合も、受入企業側の管理責任がなくなるわけではない。委託した支援が計画どおりに実施されているかを、受入企業が把握しておく必要がある。委託契約の範囲・報告の頻度・費用体系を事前に確認しておくことが望ましい。

義務的支援と在留期限管理は別の業務だが、担当が重なりやすい

義務的支援は特定技能1号に固有の制度だが、受入企業にとっては在留期限管理と同じ担当者・同じ部署が兼務するケースもある。義務的支援10項目に追われて在留期限の確認が後回しになる、という事態は避けたい。義務的支援の実施状況と在留期限を別々の台帳で管理していると、どちらかの確認漏れにつながりやすくなる。

在留期限そのものの管理方法については、在留期限の管理方法比較の記事在留期限管理の実務手順の記事で扱っている。特定技能に限らず、外国人を初めて採用した企業がまず整えるべき基本ははじめての外国人雇用の記事を参照してほしい。

まとめ:10項目を「知っている」状態にすることがまず重要

⚠️ 重要事項のご説明

本記事は特定技能の義務的支援制度に関する一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の支援計画の適法性を保証するものではありません。支援計画の作成・実施にあたっては、出入国在留管理庁の最新の運用要領・公表情報を必ずご確認のうえ、必要に応じて行政書士等の専門家にご相談ください。株式会社MRIは行政書士ではなく、支援計画の作成代行・法務相談は行いません。

本記事のポイント

  1. 特定技能1号の受入企業には義務的支援10項目の実施義務があり、自社対応・登録支援機関への委託のどちらも可能だが、実施義務自体はなくならない。
  2. ⑦相談・苦情対応・④生活オリエンテーションは体制面のハードルが高く、①事前ガイダンス・⑩定期面談は既存の人事プロセスの延長で対応しやすい傾向がある。
  3. 義務的支援と在留期限管理は別の業務だが担当が重なりやすい。どちらかの確認漏れを防ぐには、両方を一元的に把握できる体制が望ましい。

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よくある質問

Q特定技能の義務的支援10項目とは何ですか?
出入国在留管理庁が定める、特定技能1号の外国人を安定的・円滑に就労させるための支援です。①事前ガイダンス ②出入国する際の送迎 ③住居確保・生活に必要な契約支援 ④生活オリエンテーション ⑤公的手続等への同行 ⑥日本語学習の機会の提供 ⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人との交流促進 ⑨転職支援(人員整理等の場合)⑩定期的な面談・行政機関への通報の10項目で構成されます(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)。
Q義務的支援は自社だけで対応できますか?
法令上は自社対応・登録支援機関への委託(一部または全部)のどちらも可能です。ただし10項目の全てを実施する義務があることに変わりはなく、自社対応する場合は日本語での相談対応や多言語での生活オリエンテーションなど、体制面のハードルが高い項目もあります。自社の外国人雇用人数・社内の対応体制に応じて、どこまで自前でやるかを判断する必要があります。
Q義務的支援を怠るとどうなりますか?
支援計画の不履行は、特定技能所属機関としての基準を満たさなくなり、改善命令や新規の受入れ停止といった行政上の措置につながり得ます。個別の措置内容は出入国在留管理庁の運用要領・公表情報をご確認ください。
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